公開日 2019年12月20日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条の七第一項
法令の定め
第十二条の七 二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していることその他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。
※環境省令
第八条の三十八の二 法第十二条の七第一項第一号の環境省令で定める基準は、同項に規定する二以上の事業者のいずれか一の事業者が、当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者について、次のいずれかに該当することとする。
一 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を保有していること。
二 次のいずれにも該当すること。
イ 当該二以上の事業者のうち他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の三分の二以上に相当する数又は額の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は出資を保有していること。
ロ その役員(第二条第七号に規定する役員をいう。)又は職員を当該二以上の事業者のうち他の事業者の業務を執行する役員(これに準ずる者を含む。第八条の三十八の五第二項第四号及び第四項第五号において同じ。)として派遣していること。
ハ 当該二以上の事業者のうち他の事業者は、かつて同一の事業者であつて、一体的に廃棄物を適正に処理していたこと。
二 当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。
※環境省令
第八条の三十八の三 法第十二条の七第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。以下この条から第八条の三十八の十一までにおいて同じ。)に関する計画において当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行うこととされた者であること。
二 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を統括して管理する体制の下で、当該産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者であること。
三 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分以外の産業廃棄物の処理を行う場合にあつては、当該産業廃棄物と区分して処理するために必要な措置を講ずることができる者であること。
四 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を当該二以上の事業者以外の者に委託する場合にあつては、当該二以上の事業者のうち他の事業者と共同して、受託者と委託契約を締結するとともに当該受託者に対し管理票を交付する者であること。
五 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
六 当該申請に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
七 法第十四条第五項第二号イからニまで及びへのいずれにも該当しないこと。
※法第十四条第五項
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
省略
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
八 不利益処分を受け、その不利益処分のあつた日から五年を経過しない者に該当しないこと。
九 次に掲げる基準に適合する施設を有すること。
イ 当該申請に係る産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合における当該収集又は運搬の用に供する施設については、次によること。
(1) 当該産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
(2) 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必な措置を講じた施設であること。
ロ 当該申請に係る産業廃棄物の処分を行う場合における当該処分の用に供する施設については、次によること。
(1) 当該産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有すること。
(2) 産業廃棄物処理施設にあつては、法第十五条第一項の許可(法第十五条の二の六第一項の許可を受けた場合にあつては、同項の許可)を受けたものであること。
(3) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
十 その他環境大臣が定める基準に適合していること。
※環境大臣が定める基準省略
3 都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
(1) 処理の範囲(収集,運搬のみ) 30日
(2) 処理の範囲(処分のみ,収集,運搬および処分) 60日
備考
法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。