公開日 2018年08月21日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の三の三第一項
法令の定め
第十五条の三の三 第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。
一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
※環境省令
第十二条の十一の六 法第十五条の三の三第一項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 第十二条第一号及び第三号から第七号までに規定する基準並びに第十二条の二に規定する基準(当該熱回収施設に係るものに限る。)に適合していること。
二 発電の用に供する熱回収施設にあつては、ボイラー及び発電機が設けられていること。ただし、当該発電の用に供する熱回収施設がガス化改質方式の焼却施設であるときは、発電機が設けられていることをもつて足りる。
三 発電の用に供する熱回収施設以外の熱回収施設にあつては、ボイラー又は熱交換器が設けられていること。
四 熱回収により得られる熱量及びその熱を電気に変換する場合における当該電気の量を把握するために必要な装置が設けられていること。
二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
※環境省令
第十二条の十一の七 法第十五条の三の三第一項第二号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。
イ 第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、十パーセント以上であること。
ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の三十パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。
二 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる者であること。
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
60日
備考
法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。