公開日 2018年08月21日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の二の六第一項
法令の定め
第十五条の二の六 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
※環境省令 記載省略
2 第十五条第三項から第六項まで及び第十五条の二第一項から第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
(1) 政令第七条の二で定める施設 104日間(意見書の提出期限の日から専門的知識を有する者からの意見聴取を終了する日までの期間は含まない。)
(2) (1)以外の施設 60日間
備考
(1) 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。
(2) 函館市では,廃棄物処理施設の変更に関し,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。