公開日 2018年08月21日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第六項
法令の定め
第十四条
6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
※環境省令 記載省略
10 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
※環境省令
第十条の五 法第十四条第十項第一号(法第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 汚泥(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(2) 廃油(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(3) 廃酸又は廃アルカリ(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
(4) 廃プラスチック類(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(5) ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
(6) その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。
(7) 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合
イ 施設に係る基準
(1) 埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。
(2) 海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。
ロ 申請者の能力に係る基準
(1) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
(2) 産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
二 申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
※第五項第二号イからヘまでは,「産業廃棄物収集運搬業の許可」の項を参照
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
(1) 新規許可 60日
(2) 更新許可 30日
備考
(1) 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。
(2) 政令第六条の九第二号の規定に基づく認定を受けようとする場合は,「優良な産業廃棄物収集運搬業者の認定」の項を参照
(3) 函館市では,廃棄物処理施設の設置に関し,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。