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一般廃棄物最終処分場(許可施設)の廃止の確認【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2018年08月21日

更新日 2023年03月20日

根拠法令 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条第五項

 

法令の定め

第九条

5 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

※環境省令 記載省略

※環境省令で定める技術上の基準 記載省略

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 30日

 

備考

 法令の定めの欄中「都道府県知事」とあるのは,政令第二十七条の規定により「指定都市の長等」と読み替える。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279