公開日 2018年08月21日
更新日 2023年03月20日
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の三第十一項
法令の定め
第九条の三
11 第九条第三項から第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号に掲げる事項その他環境省令」とあるのは「環境省令」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と、同条第四項及び第五項中「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
※第九条第五項の規定は,「一般廃棄物最終処分場(許可施設)の廃止の確認」の項を参照
審査基準
上記法令の規定に適合していること。
標準処理期間
30日