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一般廃棄物処分業の許可【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】

公開日 2019年12月20日

更新日 2023年03月20日

根拠法令

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第六項

 

法令の定め

第七条

6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

※環境省令 記載省略

10 市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。

二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

※環境省令

第二条の四 法第七条第十項第三号(法第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 処分(埋立処分を除く。以下この号において同じ。)を業として行う場合

イ 施設に係る基準

(1) 浄化槽(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥又はし尿の処分を業として行う場合には、当該汚泥又はし尿の処分に適するし尿処理施設(浄化槽を除く。第十三条第五号を除き以下同じ。)、焼却施設その他の処理施設を有すること。

※浄化槽法 記載省略

(2) その他の一般廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする一般廃棄物の種類に応じ、当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

(3) 保管施設を有する場合には、搬入された一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

ロ 申請者の能力に係る基準

(1) 一般廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 一般廃棄物の処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

二 埋立処分を業として行う場合

イ 施設に係る基準

(1) 埋立処分を業として行う場合には、一般廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

(2) 削除

ロ 申請者の能力に係る基準

(1) 一般廃棄物の埋立処分を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

(2) 一般廃棄物の埋立処分を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

四 申請者が第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

※第五項第四号イからルまでは,「一般廃棄物収集運搬業の許可」の項を参照

 

審査基準

 上記法令の規定に適合していること。

 

標準処理期間

 (1) 新規許可 60日

 (2) 更新許可 30日

 

備考

 函館市では,廃棄物処理施設の設置に関し,許可申請の前に「函館市廃棄物処理施設設置等指導要綱」に基づき事前協議を求めておりますので,詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課 産業廃棄物対策担当
TEL:0138-85-8324
FAX:0138-85-8279