公開日 2019年05月28日
回答
根拠法令
子ども・子育て支援法第20条第1項および第6項
法令の定め
(市町村の認定等)
第20条 前条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は,子どものための教育・保育給付を
受けようとするときは,内閣府令で定めるところにより,市町村に対し,その小学校就学前子どもごとに,
子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する同項各号に掲げる
小学校就学前子どもの区分についての認定を申請し,その認定を受けなければならない。
6 第1項の規定による申請に対する処分は,当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。
ただし,当該申請に係る保護者の労働又は疾病の状況の調査に日時を要することその他の特別な理由が
ある場合には,当該申請のあった日から30日以内に,当該保護者に対し,当該申請に対する処分を
するためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し,
これを延期することができる。
標準処理期間
30日