公開日 2022年04月18日
回答
根拠法令
消防法第36条第1項において読み替えて準用する第8条の2の3第1項(以下の内容は読み替えたもの。)
法令の定め
消防長または消防署長は,第8条の2の2第1項の建築物その他の工作物であって,第8条の2の3第1項各号を満たしているものを,当該建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の申請により,同項の規定の適用につき特例を設けるべき建築物その他の工作物として認定することができる。
審査基準
1 申請者が当該建築物その他の工作物の管理を開始した時から3年が経過していること。
2 当該建築物その他の工作物について,次のいずれにも該当しないこと。
(1)過去3年以内において第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項もしくは第4項,第8条の2の5第3項,第17条の4第1項もしくは第2項または第36条第1項において準用する第8条第3項もしくは第4項の規定による命令(当該建築物その他の工作物の位置,構造,設備または管理の状況が消防法もしくは同法に基づく命令またはその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり,またはされるべき事由が現にあること。
(2)過去3年以内において第6項の規定による取消しを受けたことがあり,または受けるべき事由が現にあること。
(3)過去3年以内において第8条の2の2第1項の規定にかかわらず同項の規定による点検もしくは報告がされなかったことがあり,または同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
(4)過去3年以内において第8条の2の2第1項の規定による点検の結果,防災管理点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
3 2に定めるもののほか,当該建築物その他の工作物について,消防法または同法に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。
なお,「総務省令で定める基準」は,消防法施行規則第51条の14ならびに消防法施行規則第51条の14第3号及び第4号の規定に基づき,防災管理対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成20年9月消防庁告示第22号)であること。
標準処理期間
30日
申請先
消防本部指導課
22-2151
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