公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市教育センター条例第6条第1項
法令の定め
教育センターを使用しようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
教育センターを使用しようとする者は,函館市南北海道教育センター使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。
標準処理期間
未設定
(平成22年8月23日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市教育センター条例第6条第1項
教育センターを使用しようとする者は,委員会の許可を受けなければならない。
教育センターを使用しようとする者は,函館市南北海道教育センター使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。
未設定
(平成22年8月23日作成)