公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
学校教育法施行令第9条
法令の定め
児童生徒等のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く。)以外の小学校,中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合には,その保護者は,就学させようとする小学校,中学校又は中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都道府県の教育委員会の,その他のものであるときは当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え,その旨をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない。
審査基準
標準処理期間
7日~14日
(平成22年8月27日作成)