公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
学校教育法施行令第8条
法令の定め
市町村の教育委員会は,第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において,相当と認めるときは、保護者の申立により,その指定した小学校又は中学校を変更することができる。
審査基準
市町村の教育委員会は,第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の場合において,相当と認めるときは、保護者の申立により,その指定した小学校又は中学校を変更することができる。
標準処理期間
7日
(平成22年8月27日作成)