公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
学校教育法第18条
学校教育法施行規則第34条
法令の定め
第18条 保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、就学させる義務を猶予又は免除することができる。
第三十四条 学齢児童又は学齢生徒で、学校教育法第十八条に掲げる事由があるときは、その保護者は、就学義務の猶予又は免除を市町村の教育委員会に願い出なければならない。この場合においては、当該市町村の教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事由を証するに足る書類を添えなければならない。
審査基準
診断書,施設入所証明書等
標準処理期間
7日
(平成22年8月27日作成)