公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市民庭球場条例第9条
法令の定め
第9条 既納の使用料は還付しない。但し,市長において特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することがある。
審査基準
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合
標準処理期間
5日
指定管理者
セントラル警備株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)
目的
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公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
函館市民庭球場条例第9条
第9条 既納の使用料は還付しない。但し,市長において特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することがある。
災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合
5日
セントラル警備株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)