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使用料の還付【南茅部市民庭球場】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第9条

 

法令の定め

第9条 既納の使用料は還付しない。但し,市長において特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することがある。

 

審査基準

災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合

 

標準処理期間

5日

 

指定管理者

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789