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使用の許可【南茅部市民庭球場】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市民庭球場条例第4条

 

法令の定め

第4条 庭球場を使用しようとする者は,使用日時,使用目的,使用見込人員その他必要な事項を記入して教育委員会に申請し許可を受けなければならない。

 

審査基準

(条例第5条)

第5条 次の各号の一に該当する場合には, 庭球場の使用を許可しない。

(1)公益上支障があると認めたとき。

(2)庭球場の管理上支障があると認めたとき。

(3)前各号の外,教育委員会において不適当と認めたとき。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789