公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
指定管理者
【南茅部プール・南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター】
セントラル警備株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)