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特別設備等の許可【南茅部地域スポーツ施設】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第8条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第8条 施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

未設定

 

指定管理者

【南茅部プール・南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター】

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

 

 

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789