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使用料の減免【南茅部プール・南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第6条第3項

 

法令の定め

(使用料)

第6条

3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

南茅部プール

(平成16年11月19日教育長決裁 市町村合併後の函館市南茅部プールの使用料減免に係る運用について)

(1)保育園,義務教育課程等においての体育学習で使用した場合

(2)市及び教育委員会が行う水泳大会等で使用する場合

(3)その他,市長が必要と認めた場合

 

南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター

 公益上その他特に必要があると認めるとき。

 

標準処理期間

7日

 

指定管理者

セントラル警備株式会社

0138-31-8171

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789