公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第6条第3項
法令の定め
(使用料)
第6条
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
南茅部プール
(平成16年11月19日教育長決裁 市町村合併後の函館市南茅部プールの使用料減免に係る運用について)
(1)保育園,義務教育課程等においての体育学習で使用した場合
(2)市及び教育委員会が行う水泳大会等で使用する場合
(3)その他,市長が必要と認めた場合
南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター
公益上その他特に必要があると認めるとき。
標準処理期間
7日
指定管理者
セントラル警備株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)