公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第6条第2項
法令の定め
(使用料)
第6条
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
(施行規則第9条第1項)
第9条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。
標準処理期間
5日
指定管理者
セントラル警備株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)