公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第3条第1項
法令の定め
(使用の許可等)
第3条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも, 同様とする。
審査基準
(使用の不許可)
第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは, 施設の使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他施設の管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日
指定管理者
【南茅部プール・南茅部運動広場・南茅部スポーツセンター】
セントラル警備株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)