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使用変更の許可【南茅部総合センター】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例施行規則第5条第1項

 

法令の定め

(変更許可の申請等)

第5条 条例第3条第1項後段の許可を受けようとする者は,使用日の前日までに別記第4号様式の申請書により委員会に申請しなければ

 ならない。ただし,委員会が特に認めるときは,この限りではない。   

 

審査基準

変更内容が函館市地域生涯学習センター条例第4条の各号に該当しないこと。

 

(使用の不許可)

第4条 委員会は, 次の各号の一に該当するときは,センターの使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,附属施設等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

 

標準処理期間

5日

 

申請先

南茅部教育事務所

0138-25-3789

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789