公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例施行規則第5条第1項
法令の定め
(変更許可の申請等)
第5条 条例第3条第1項後段の許可を受けようとする者は,使用日の前日までに別記第4号様式の申請書により委員会に申請しなければ
ならない。ただし,委員会が特に認めるときは,この限りではない。
審査基準
変更内容が函館市地域生涯学習センター条例第4条の各号に該当しないこと。
(使用の不許可)
第4条 委員会は, 次の各号の一に該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属施設等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
5日
申請先
南茅部教育事務所
0138-25-3789
(令和6年2月8日作成)