公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第6条第3項
法令の定め
(使用料)
第6条
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
使用料の減免は,次の事項に基づき取扱うものとする。
1 教育委員会および函館市が主催,共催する行事等に使用する場合。
2 生涯学習事業を行うため社会教育団体が使用する場合。
3 社会福祉関係団体が使用する場合。
4 その他減免することが適当と認められた場合。
標準処理期間
7日
申請先
南茅部教育事務所
0138-25-3789
(令和6年2月8日作成)