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使用料の減免【南茅部総合センター】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第6条第3項

 

法令の定め

(使用料)

第6条

3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

使用料の減免は,次の事項に基づき取扱うものとする。

1 教育委員会および函館市が主催,共催する行事等に使用する場合。

2 生涯学習事業を行うため社会教育団体が使用する場合。

3 社会福祉関係団体が使用する場合。

4 その他減免することが適当と認められた場合。

 

標準処理期間

7日

 

申請先

南茅部教育事務所

0138-25-3789

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789