公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第6条第2項
法令の定め
(使用料)
第8条 使用者は,函館市戸井西部総合センターにあつては別表第1に,函館市戸井生涯学習センターにあつては別表第2に,函館市函館市戸井総合学習センターにあつては別表第3に,函館市椴法華総合センターにあつては別表第4に,函館市南茅部総合センターについては別表第5に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
(施行規則第7条)
(使用料の後納)
第7条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および葬儀その他市長が認める使用目的
で使用させるときとする。
2 前項の者は,使用料を後納しようとするときは,別記第7号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の申請があったときは,後納の可否を決定し,その旨を当該申請した者に通知するものとする。
標準処理期間
5日。ただし,要協議のものについては10日。
申請先
南茅部教育事務所
0138-25-3789
(令和6年2月8日作成)