公開日 2024年02月13日
更新日 2023年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
7日 要協議のものについては10日
申請先
南茅部教育事務所
0138-25-3789
(令和6年2月8日作成)