公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第3条
法令の定め
(使用の許可)
第3条 前条に規定する地域生涯学習センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
(使用の不許可)
第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日。ただし,要協議のものについては7日。
申請先
南茅部教育事務所
0138-25-3789
(令和6年2月8日作成)