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使用の許可【南茅部総合センター】

公開日 2024年02月13日

更新日 2024年02月08日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第3条

 

法令の定め

(使用の許可)

第3条 前条に規定する地域生涯学習センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

(使用の不許可)

第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。

(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2)建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。

標準処理期間

即日。ただし,要協議のものについては7日。

 

申請先

南茅部教育事務所

0138-25-3789

 

(令和6年2月8日作成)

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お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 南茅部教育事務所
TEL:0138-25-3789