公開日 2024年02月13日
更新日 2024年02月08日
回答
根拠法令
障害者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例 同条例施行規則第5条 施行規則第3条第2項
法令の定め
(申請)
第5条 第3条(同条後段を除く。)または前条第1項の規定の適用を受けようとする者は, 市長に申請しなければならない。
施行規則第3条
2 市長は,前項の申請があった場合において,当該申請をした者が条例第3条または第4条第1項の規定の適用を受けることができる者に該当すると認めるときは, 別記第2号様式の利用者証(以下「利用者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。
審査基準
(1)条例第3条
障害者 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者およびこれらの者に準ずると認められる者をいう。
(2)第4条第1項
高齢者 65歳以上の者をいう。
標準処理期間
即日
指定管理者
セントラル警備 株式会社
0138-31-8171
(令和6年2月8日作成)