公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第6条第2項
法令の定め
(使用の許可)
(使用料)
第6条
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
(施行規則第7条)
条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および葬儀その他市長が認める使用目的指定で使用させるときとする。
標準処理期間
3日
(平成22年4月1日作成)