公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第3条第1項
法令の定め
(使用の許可)
第3条 第2条に規定する地域生涯学習センター(以下「センターという。)を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
委員会は,次の各号の一に該当すると認めるときは,使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他センターの管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日
(平成22年4月1日作成)