公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
(条例第4条)
委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他施設の管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
3日
(平成22年8月25日作成)