公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第7条
法令の定め
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
(施行規則第11条第1項)
条例第7条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1)災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2)その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合既納の使用料の全部または一部の額
標準処理期間
3日
(平成22年8月25日作成)