公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第6条第3項
法令の定め
(使用料)
第6条第3項 使用者は,函館市恵山総合体育館にあっては別表第3に,函館市恵山プールにあっては別表第4に定める使用料を前納しなければならない。市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
上記「法令の定め」のとおり
標準処理期間
3日
(平成22年8月25日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市地域体育施設条例第6条第3項
(使用料)
第6条第3項 使用者は,函館市恵山総合体育館にあっては別表第3に,函館市恵山プールにあっては別表第4に定める使用料を前納しなければならない。市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
上記「法令の定め」のとおり
3日
(平成22年8月25日作成)