公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第6条第2項
法令の定め
(使用料)
第6条第2項 使用者は,函館市恵山総合体育館にあっては別表第3に,函館市恵山プールにあっては別表第4に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
(施行規則第9条)
条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする
標準処理期間
3日
(平成22年8月25日作成)