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使用料の後納承認【恵山総合体育館・恵山プール】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第6条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第6条第2項 使用者は,函館市恵山総合体育館にあっては別表第3に,函館市恵山プールにあっては別表第4に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。

使用料(別表)(96KB)

審査基準

(施行規則第9条)

条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする

 

標準処理期間

3日

 

(平成22年8月25日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 恵山教育事務所
TEL:0138-85-2222