公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第3条の1項
法令の定め
(使用の許可等)
第3条の1 施設を使用しようとする者は,あらかじめ函館市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。 許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
第4条の1 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。
(1)秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2)建物,附属設備等を損傷,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他施設の管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
3日
(平成22年8月25日作成)