公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第6条第3項
法令の定め
(使用料)
第6条
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
上記「法令の定め」のとおり。
標準処理期間
5日
申請先
戸井運動広場
82-3537
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市地域体育施設条例第6条第3項
(使用料)
第6条
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
上記「法令の定め」のとおり。
5日
戸井運動広場
82-3537
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)