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使用料の後納承認【戸井運動広場】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第6条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第6条

2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。

 

審査基準

(使用料の後納)

第9条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

 

標準処理期間

5日

 

申請先

戸井運動広場

82-3537

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150