公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第6条第2項
法令の定め
(使用料)
第6条
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
(使用料の後納)
第9条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。
標準処理期間
5日
申請先
戸井運動広場
82-3537
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)