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使用及び使用変更の許可【戸井運動広場】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域体育施設条例第3条第1項

 

法令の定め

(使用の許可等)

第3条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

(使用の許可等)

第3条

2 委員会は,前項の許可をする場合において,施設の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

標準処理期間

即日

 

申請先

戸井運動広場

82-3537

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150