公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域体育施設条例第3条第1項
法令の定め
(使用の許可等)
第3条 施設を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
(使用の許可等)
第3条
2 委員会は,前項の許可をする場合において,施設の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
標準処理期間
即日
申請先
戸井運動広場
82-3537
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)