公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例施行規則第4条
法令の定め
(登録申請)
第4条 青少年会館を使用しようとする勤労青少年または児童,生徒,学生は,あらかじめ別記第1号様式の申請書を委員会に提出するものとする。
2 委員会は,前項の申請を受けたときは,使用者登録台帳に登録し,別記第2号様式の使用者証を交付する。
審査基準
上記のとおり。
(勤労青少年の範囲)
第3条 条例第4条第1号に規定する勤労青少年とは,15歳以上29歳未満の者とする。
標準処理期間
3日
申請先
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)