公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第10条
法令の定め
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない
標準処理期間
未設定
申請先
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)
目的
から探す
公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市青少年会館条例第10条
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない
未設定
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)