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使用料の還付【戸井青少年会館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第10条

 

法令の定め

第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。

 

審査基準

未設定

申請実績がないまたは将来的に見込まれない

 

標準処理期間

未設定

 

申請先

戸井青少年会館

82-2088

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150