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使用料の減免【戸井青少年会館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市青少年会館条例第9条第3項

 

法令の定め

(使用料)

第9条

3 市長は,青少年の健全育成その他公益上必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

市,教育委員会が主催または共催する行事等に使用する場合

 

標準処理期間

3日

 

申請先

戸井青少年会館

82-2088

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150