公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第9条第3項
法令の定め
(使用料)
第9条
3 市長は,青少年の健全育成その他公益上必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
審査基準
市,教育委員会が主催または共催する行事等に使用する場合
標準処理期間
3日
申請先
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)
目的
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公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
函館市青少年会館条例第9条第3項
(使用料)
第9条
3 市長は,青少年の健全育成その他公益上必要があると認めるときは,前項の使用料を減免することができる。
市,教育委員会が主催または共催する行事等に使用する場合
3日
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)