公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第9条第2項ただし書
法令の定め
(使用料)
第9条
2 第4条第3号に規定する者が函館市亀田青少年会館を使用する場合は別表第1に,函館市戸井青少年会館を使用する場合は別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
官公庁からの申請の場合
標準処理期間
3日
申請先
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)