公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市青少年会館条例第8条
法令の定め
(特別設備等の制限)
第8条 使用者は,青少年会館の使用にあたり,特別の設備または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
申請先
戸井青少年会館
82-2088
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)