公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第8条
法令の定め
(使用料の減免)
第8条 条例第6条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,別記第8号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の申請があったときは,減免の可否を決定し,別記第9号様式の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
(平成24年4月1日作成)