公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第7条 ただし書
法令の定め
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
(施行規則第9条第1項)
条例第7条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合 既納の使用料の全部または一部の額
標準処理期間
10日
申請先
戸井生涯学習センター
82-2234
戸井総合学習センター
82-3111
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18作成)