公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第6条第3項
法令の定め
(使用料)
第6条
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
上記「法令の定め」のとおり
標準処理期間
7日
申請先
戸井生涯学習センター
82-2234
戸井総合学習センター
82-3111
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)