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使用料の後納承認【戸井生涯学習センター・戸井総合学習センター】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第6条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第6条

2 前項の使用料は,市長が特に認めたときは,後納することができる。

 

審査基準

(施行規則第7条)

条例第6条第2項の市長が特に認めるときは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および葬儀その他市長が特に認める使用目的で使用させるときとする。

 

標準処理期間

3日

 

申請先 

戸井生涯学習センター

82-2234

 

戸井総合学習センター

82-3111

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150