公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第6条第2項
法令の定め
(使用料)
第6条
2 前項の使用料は,市長が特に認めたときは,後納することができる。
審査基準
(施行規則第7条)
条例第6条第2項の市長が特に認めるときは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および葬儀その他市長が特に認める使用目的で使用させるときとする。
標準処理期間
3日
申請先
戸井生涯学習センター
82-2234
戸井総合学習センター
82-3111
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)