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使用及び使用変更の許可【戸井生涯学習センター・戸井総合学習センター】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域生涯学習センター条例第3条第1項

 

法令の定め

(使用の許可)

地域生涯学習センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

(使用の許可等)

第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき

 

標準処理期間

即日

 

申請先

戸井生涯学習センター

82-2234

 

戸井総合学習センター

82-3111

 

戸井教育事務所

82-3150

 

(平成22年8月18日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150