公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域生涯学習センター条例第3条第1項
法令の定め
(使用の許可)
地域生涯学習センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
(使用の許可等)
第4条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,付属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき
標準処理期間
即日
申請先
戸井生涯学習センター
82-2234
戸井総合学習センター
82-3111
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)