公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第8条第2項
法令の定め
(使用料)
第8条
2 前項の使用料について市長が特に認めるときは,これを減免することができる。
審査基準
(昭和56年4月1日教育長決裁「函館市公民館使用料減免取扱要領」)
函館市公民館条例(昭和48年条例第83号)第8条第2項の規定による使用料の減免は,次の事項に基づき取扱うものとする。
1 教育委員会および函館市が主催,共催する行事等に使用する場合。
2 社会教育行事を行うため社会教育団体が使用する場合。
3 社会福祉関係団体が使用する場合。
4 その他減免することが適当と認められた場合。
標準処理期間
7日
申請先
戸井公民館
82-2273
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)