公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市公民館条例第8条第1項ただし書
法令の定め
(使用料)
第8条 使用者は,函館市公民館にあっては別表1に,函館市亀田公民館にあっては別表2に,函館市戸井公民館にあっては別表3に,函館市南茅部公民館にあっては別表4に定める使用料を前納しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,後納することができる。
審査基準
(施行規則第10条)
条例第8条第1項ただし書の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるとき,および市長が指定する公民館を使用するときとする。
(平成16年12月1日教育長決裁 公民館使用料の後納に関する「市長が指定する公民館」について)
函館市公民館条例施行規則第10条第1項に規定する「市長が指定する公民館」は「函館市戸井公民館」および「函館市南茅部公民館」とする。
標準処理期間
3日。ただし,要協議のものについては7日。
申請先
戸井公民館
82-2273
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)