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特別設備等の許可【戸井公民館】

公開日 2014年02月07日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市公民館条例第7条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第7条 使用者は,公民館の使用にあたり,特別の設備をし,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

事案ごとの裁量が大きく,設定困難

 

標準処理期間

2日

 

(平成24年4月1日作成)

お問い合わせ

教育委員会生涯学習部 戸井教育事務所
TEL:0138-82-3150