公開日 2014年02月07日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市郷土館条例第5条 第1項
法令の定め
(利用の許可)
第5条 郷土館の資料の閲覧,模写,模造,撮影または複写(以下「利用」という。)をしようとする者は,あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
審査基準
第6条 委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を許可しない。
(1)利用の目的が郷土館の設置の目的に反すると認められるとき。
(2)郷土館の資料を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)その他郷土館の管理上支障があると認められるとき。
標準処理期間
即日。ただし,要協議のものについては7日。
申請先
戸井郷土館
82-2273
戸井教育事務所
82-3150
(平成22年8月18日作成)