公開日 2014年02月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市北方民族資料館条例第6条
法令の定め
既納の入館料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,還付することができる。
審査基準
条例第6 条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは, 次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他入館しようとする者の責めに帰することができない理由により入館できない場合
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合
標準処理期間
7日
(平成22年8月27日作成)